第1条 本協会は、日本HL7協会(英文名称:HL7 Japan)(以下本協会と呼ぶ)と称する。
第2条 本協会の事務所は保健医療福祉情報システム工業会内に置く。
第3条 本協会は、HL7標準規約(以下本規約と呼ぶ)の継続的開発に寄与し、
その普及推進を図ることを目的とする。
第4条 本協会は、国際HL7協会(正式名称:Health Level Seven International)の
日本における唯一の組織会員(HL7 International Affiliate)である。
第5条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際HL7協会の組織会員(HL7 International Affiliate)としての活動
(2)本規約に関する日本国内の意見の集約および調整
(3)本規約に対して、日本固有の条件の反映
(4)本規約の策定に関わる提案および策定作業への参加
(5)本規約に関する知識の交流と普及
(6)本規約を基本とする日本国内適用規格の制定
(7)その他本協会の目的達成に必要な事業
第6条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条 日本国内で活動する個人、学生(原則として大学生及び大学院生)、法人および団体で、
本協会の目的に賛同し本協会事業に参画できるものは誰でも本協会の会員となることができる。
第8条 入会の申請は所定の書式で行い、事務局が受理する。
2 運営会議の承認をもって入会が認められる。
第9条 会員が法人である場合には議決権数に応じた会員の権利を行使する代表者を定めなければならない。
第10条 会員は以下の権利および義務を有する。
(1)会員は、本協会規程1号に定める会員の権利により総会において議決権を有する。
(2)会員は、本協会活動の情報を受け取ることができる
(3)会員は、本規約の継続的開発に協力する権利と義務を有する。
(4)会員は、別に定める規程により本規約に関する知的財産権の供与を受けることができる。
第11条 会員は、入会金、会費および負担金を納付しなければならない。
2 会員の種別、入会金、会費および負担金については本協会規程1号に定める。
第12条 会員は以下の事由により資格を喪失する。
(1)退会
(2)除名
(3)会費の滞納
(4)死亡または法人機能の停止
第13条 会員は退会しようとするときは、事業年度末の3ヶ月前までに事務局に書面で
届け出なければならない。
第14条 会員は本協会の運営を著しく阻害しまたは名誉を傷つけた場合、運営会議の決定によって
除名されることがある。
2 前項の規定により除名を議決しようとするときは、運営会議は当該会員に対し弁明の機会を
与えなければならない。
第15条 正当な事由がなく当該年度の開始から6ヶ月以上過ぎても会費を納入しない場合は
会員の資格を喪失する
第16条 会員は第11条の規定により会員の資格を喪失した場合、既納の会費その他本協会の資産に対して
何らの請求をすることができない。
第17条 本協会の会議は、総会、理事会、運営会議、諮問委員会、技術委員会からなる。
第18条 通常総会は毎年度1回、事業年度開始4ヶ月以内に開催する。会長は、開催日の少なくとも
10日前までに日時、場所、議事その他必要事項を記載した書面をもって招集しなければならない。
2 次の場合には臨時に総会を開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)会員の4分の1以上が、会議の目的及び招集の理由を記載した書面をもって請求したとき。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
ただし、前項第2号の規定による臨時総会の議長は出席会員の互選による。
第19条 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および予算
(2)事業報告および決算
(3)定款の変更
(4)解散および残余財産の処分
(5)会員の種別、入会金、会費および負担金の規定
(6)その他本協会運営に関する重要事項
第20条 会員の議決権は本協会規程1号の定めるところにより会員あるいはその代表者が行使する。
2 書面または代理人による議決権の行使はこれを妨げない。
3 前項に基づき議決を行使する者は出席会員とみなす。
第21条 総会は、出席会員が会員総数の過半数に達したとき成立する。
2 総会の議事は、本定款に別の定めがある場合を除き、出席会員の過半数の同意により議決される。
可否同数の時は議長の定めるところによる。
第22条 会員総会の議事については議事録を作成しなければならず、議事録には
総会の議長および議長が指名した議事録署名人が署名しなければならない。
第23条 理事会は、5名の通常理事、2名の専門理事、2名の非選任理事および1名の監事から構成される。
理事のうち1人を会長、1人を副会長とし、会長、副会長は非選任理事を除く理事の互選により決める。
2 通常理事は、候補者から会員による選挙によって選任する。ただし、通常理事が団体から選任される場合、
その団体から選出される理事数は通常理事の過半数を超えることはできない。
3 専門理事は、技術委員長および事務局長がつとめる。
4 非選任理事は、会長が任命し、非選任理事を除く理事の承認を必要とする。
5 理事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
6 監事は、候補者から会員による選挙によって選任する。
第24条 会長は、本協会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
第25条 理事会は会長の招集により開催する。
2 事務局は、開催日の10日前までに、日時、場所、議事その他必要事項を理事および監事に
通知し、会議開催の案内をしなければならない。
3 事務局は、理事会の議事録を作成し、理事会の承認を得た後会員に公開、保存しなければならない。
4 理事会は招集に代えて書面または電子会議で行うこともできる。
第26条 理事会は次の事項を議決する。
(1)事業計画案および予算案
(2)事業報告案および決算案
(3)定款の変更案
(4)解散および残余財産の処分案
(5)会員の種別、入会金、会費および負担金の規程案
(6)その他本協会の運営に関する重要事項
第27条 理事が、任期の途中で退任する必要が生じた場合は、当該理事の任期の残余期間を担当する理事を、当該理事が指名することができる。指名された理事は理事会の承認をもって理事に就任する。
2 当該理事が役職(会長、副会長)を勤めていた場合は、新役職は理事会の互選によって決める。
第28条 本協会に顧問および参与を若干名置くことが出来る。
2 顧問は会長の諮問に応じ必要な会議に出席し、意見を述べることができる
3 参与は理事会が別に定めるところにより本協会の運営または特定の業務について意見を具申することができる。
4 顧問、参与の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第29条 運営会議は、会長、監事、各委員会の委員長、副委員長、技術グループリーダ、CDA作業グループリーダおよび事務局長により構成する。
2 運営会議の委員は互選により議長1名と副議長1名を選出する。
3 正副議長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第30条 運営会議は次の任務を有する。
(1)事業計画案および予算案の策定
(2)事業報告案および決算案の策定
(3)承認された事業計画執行にかかわる事項の決定
(4)承認された事業計画執行のための組織(委員会・WG等)の策定
(5)会員の入会の承認
(6)その他の日常的な本協会の活動に必要とされる事項の決定
第31条 運営会議は議長の召集により開催する。
第32条 技術委員会は、参加の意志を表明し、活動を行うことが可能と認められた会員により構成する。
2 技術委員会の委員は互選により委員長1名と副委員長2名を選出する。
3 正副委員長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第33条 技術委員会は次の任務を有する。
(1)本規約に関する調査および研究
(2)本規約に対する国内意見の集約と関連団体との協議
(3)本規約に対して、日本固有の条件の反映
(4)本規約の策定にかかわる提案および策定作業への参加
(5)本規約を基本とする日本国内適用規約の制定
(6)その他本規約の利用に関する業務
第34条 技術委員会は前条の任務を果たすために必要な部会(作業グループ等)を置くことができる。
第35条 理事会は、本協会の円滑な運営のために諮問委員会をおくことができる。
2 諮問委員会の委員は理事会が適切と認めた本協会内外の候補者に委託することができる。
3 諮問委員会委員長は委員の互選により選出する。
第36条 諮問委員会は、委員長または会長の招集により開催する。
第37条 諮問委員会は、理事会の諮問に応じ次の事項を審議し、理事会に答申する。
(1)理事および監事の選挙体制と実施手順
(2)定款及び規程案とその解釈
(3)事業計画及び予算案
(4)事業報告及び決算案
(5)会員資格等
(6)その他本協会の運営に関する事項
第38条 本定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第39条 本協会の解散は総会の議決による。この場合、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 本協会の残余財産は、総会の議決を経た後本会と類似の目的を持つ団体に寄付する。
この場合、会長または副会長が清算人となる。
第40条 本協会の事務局業務は原則として保健医療福祉情報システム工業会に委託する。
2 事務局長は保健医療福祉情報システム工業会が指名する。
3 保健医療福祉情報システム工業会に委託する業務については、委託契約をもって明記する。
4 前項にかかわらず、本協会は、事務局業務の一部を行うために要員を雇用することができる。
附則: 本定款は2010年8月1日をもって発効することとする。
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